「聘珍カード」ご利用約款
第1条 【目的】
- 本約款は株式会社聘珍樓(以下「当社」という)が発行する以下に定義する「聘珍カード」のご利用について規定するものであり、「聘珍カード」の利用者(以下「お客様」という)は本約款に従ってお取引いただくものとします。
第2条 【定義】
- 本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り、以下の通りといたします。
- 「聘珍カード」
- 当社発行のブリペイドカードで、貨幣価値を電子データに置き換え、繰り返し入金することができ、また入金された金額で当社指定の直営店舗(以下「店舗」という)において商品を購入することができる機能を備えているもの。(以下「カード」という)当社発行のブリペイドカードには「聘珍カード」の他に、「SARIOカード」・「アニバーサリーカード」・「法 人カード」というカードがありますがいずれも機能は同ーのものです。
- 商品
- 当社店舗において賑売している商品。(尚、「聘珍カード」等金券類を除きます)
- 「聘珍カード」
第3条【ご使用いただける店舗】
- カードは「聘珍カード」又は「聘珍樓ギフトカード」の掲示のある日本国内の店舗(以下「カード取扱店」という)において料理代金の決済や買物にご使用いただけます。具体的なカード取扱店の情報につきましては本約款末尾記載のお問い合わせ連絡先にてお尋ねいただくか、またはホームページにてご覧いただけます。
第4条【カードの発行】
- カードは、カード取扱店において発行致します。但し、カード取扱店のうち、「発行・入金の取扱無し」の掲示がある店舗は除きます。
- 発行にあたっては、必ずお客様よりカードヘご入金いただくものとします。
第5条【入金の方法】
- カードへの入金はカード取扱店店頭にて承ります。ただし、カード取扱店のうち「発行・入金の取扱無し」の掲示がある店舗を除きます。
- カードへの入金は現金の他、当社が指定するクレジットカードによって行なうこともできます。但し、一部店舗では現金のみによって行うことができます。
- カードへの1回の入金は1,000円以上となります。尚、1,000円を超えての入金の場合は10円単位での入金が可能です。
- 1枚のカードに蓄積できる上限金額は10万円です。
第6条【代金の精算並びに商品ご購入の方法】
- カード取扱店にて料理代金の清算並びに商品ご購入の際にカードをご利用される場合は、カード取扱店内のレジでカードをお渡ししていただきます。カードに蓄積されています金額より料理代金または商品ご購入の合計金額を差し引くことにより金銭にてご精算していただいた場合と同様の効果が生じます。この場合ご精算合計金額およびお支払後のカード残高はレシートに表示されますのでお客様はそれらに誤りが無いことを確認していただきます。但し、一部店舗では現金のみによって行うことができます。
- お渡しいただきましたカードの残高がご精算金額に満たない場合は、改めてカードにご入金いただくか、もしくは不足額を現金または当社の指定するクレジットカードによりお支払いただくものとします。但し、第5条第1項での「発行・入金の取扱無し」の掲示のある居舗においては、不足額は、現金または当社の指定するクレジットカードによりお支払いただくものとします。
- お支払の際にカードを複数枚ご使用いただくこともできますが、一度のお支払にご使用いただける枚数は3枚までといたします。さらに不足額がある場合は現金または当社の指定するクレジットカードによりお支払いただくものとします。
- カードを複数枚お持ちの場合、お客様からの申出により各カードの残高を1枚のカードに統合することができます。尚、統合の手続きは店舗店頭での取扱のみとさせていただきます。但し、第5条第1項での「発行・入金の取扱無し」の掲示のある店舗においては統合することはできません。また、統合後のカードは混乱を避けるため、当社にお引渡しいただくものとします。
第7条【残高確認の方法】
- カードの残額は、レシートに表示される他、当社店舗のレジまたは本約款末尾記載のカードに関するお問合せ先電話番号にお問合せいただくことで確認できます。その他、パソコンや携帯電話等よりホームページにアクセスしていただき、ご自身でご確認していただくこともできます。
- 当社店舗にて残高を確認される場合には、残高を確認したいカードをレジまでお持ちいただくものとします。
- 電話でのお問合せ、またはホームページにて残高を確認される場合には、カード裏面に記載された16桁のカード番号と6桁のPIN番号が必要です。
- ホームページにおいては、残高の他に、ご利用履歴も確認することができます。但し、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴件数・内容は当社が定めるところによります。
第8条【換金】
- お客様は、本カード自体または本カードの残高の換金、返金および払戻等を、一切請求することができないものとします。但し、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりカードの取扱を廃止する旨、当社が決定した場合に限り、例外的に、お客様より当社にカード残額の返金を求めることができるものとし、当社は所定の方法により残高を確認した上で、残高を返金致します。その際、返金後のカードは混乱を避けるため、当社にお引渡しいただきます。
第9条【再発行】
- カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、カード機能の停止、返金、または再発行はいたしません。
- カードおよびカードの機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。カードやカードの機能が破損された場合、破損の原因が故意に基づかないことが明らかであり、かつカードの磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断に基づいて残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。その際に当社は新しいカードと交換で旧カードの引渡しを求めることができるものとします。尚、新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄および属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。また、カードの再発行の際にすでに蓄積されている金額の一部または全額の返金対応はいたしません。
第10条【不正な取得・利用等】
- 次のいずれかに該当するときは、当社はお客様にカードのご利用をお断りし、カード自体を失効扱いとした上で、お客様のカードを当社にお引渡しいただくものとします。
- お客様が、不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って使用した場合。
- カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合。
- 本約款に違反した場合。
- その他、本カードが不正に利用された場合。
- 前項各号の疑いがある場合、当社は調査のため、お客様より一時的にカードをお預かりできるものとします。
- なお、本条第1項においてカード自体が失効した場合、当社は当該カードの交換、再発行、返金等には一切応じられません。
第11条【ご利用期限に関わる制限】《重要事項》
- 3年間ご利用が無い場合、無効となります。残高の有無にかかわらず返金はいたしません。店舗での飲食代金の清算、商品のご購入又は、残高確認により有効期限が更新され、最終のご利用日から更に3年間のご利用が可能となります。長期間ご利用にならない場合はご注意ください。
第12条【システム保守・障害等】
- カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に関する安全管理、その他やむをえない事情によりカード取扱店の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、カードがご利用できないことから生ずる不利益または損害については、当社は一切の責任を負いません。
第13条【質権等担保権設定の禁止】
- カードへの質権等担保権の設定はできないものとします。また、お客様が本規定に違反した場合、当社は一切責任を負いません。
第14条【カードの大口発行】
- 第4条第1項の規定に関わらず、同時に20枚以上のカードの発行をご希望される場合には原則として本約款末尾記載の「聘珍カード」サポートセンターにて承ります。
- 前項の場合、発行時の入金に限り、第5条第3項の規定に関わらず、当社が認めた金額で入金することができるものとします。
第15条【裁判管轄】
- 本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
第16条【約款の変更】
- 当社は当社の判断において予告無く本約款を変更することができるものとします。
- 本約款を変更する場合、当社はカード取扱店において新約款を当社所定の期間備えつけるものとし、新約款に記載された改正適用日以降の取引においては、新約款が適用されるものとします。
附則
- 本約款は、平成17年8月1日より適用します。/本約款は、平成19年10月1日改訂。
- 本約款は、平成21年7月1日改訂。/本約款は、平成23年2月1日改訂。
お問合せ・ご相談窓口
カードまたは本約款に関するご質問、ご相談等がございましたら下記記載のお問合せ先までご連絡ください。
<カード発行元>
株式会社聘珍樓 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8
www.heichin.com<カードに関するお問合せ先>
聘珍カード・サポートセンター/TEL.045-474-9972
営業時間:10:00~17:00(平日のみ、土日祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く)